株式会社

日 新






 建築物の建築や宅地造成など土地の区画形質の変更を行う場合は、都市計画法をはじめ各種法令に基づいた地域の行政機関に対する許認可申請/許可の習得が必要となります。
 各種法令に基づく現場調査・土地利用計画・測量・造成設計・許認可申請・登記など開発事業に必要な業務を、豊富な経験・実績とノウハウを駆使し、許認可収得を行っており商業/物流施設・工場・店舗、宅地造成といった数多くの開発許可申請業務を行っております。また過去に施工業務を行っておりました経験により工事に携わる施工業者さまとも安全、施工性、コストを踏まえての打ち合わせ・ご提案をいたします。
 当社の特徴としては、ご依頼いただいた業務を円滑に進めることができる経験があります。そして、すべての業務を一貫して自社にてお任せいただく事ができます。各種業務が当社で完結するので、事業主様は面倒な手配業務が少なくなります。
 都市計画法に基づく開発行為以外にも、農地法に基づく農地転用許可申請、法定外公共物(赤道・水路など)の払下げ申請、森林法に基づく林地開発許可申請、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請などいたします。




会社概要


株式会社 日 新


業務本部 滋賀県大津市
京都支店 京都市下京区
東京事務所   東京都渋谷区道玄坂




事業内容


開発許可申請

開発許可申請とは、土地を住宅地や商業施設などに整備・造成するために必要な手続きです。山林を宅地にしたり、空地に住宅を建てるために道路や排水設備を整えるときなどに、「都市計画法」に基づく許可が必要となります。
無許可で開発行為を行うと、工事の中止や是正措置が求められる場合がありますので、事前に正しく申請することが大切です。


民間土木設計

土地造成、道路、擁壁、下水道など、民間企業や個人の案件(宅地開発、商業施設、工場など)を対象とした調査・計画・設計業務 測量、土地造成、擁壁設計、治水計画(雨水流出抑制:調整池)などを一括して行います。


各種申請業務

道路法・河川法などに基づく申請業務等を行います。生活インフラ(ライフライン)の占用や工作物設置に伴う手続きです。道路法(32条)では、 道路管理者への占用許可申請、河川法(24・26条)では河川管理者への土地占用・工作物許可申請。


交 渉 業 務

交渉業務:行政機関、道路・河川管理者への承諾・説明業務、事前相談等、民間(土地所有者・地元住民・地元自治会等)への承諾等は事業主さまでお願いいたします



  1. 初回相談・ヒアリング
  2. 開発予定地の場所や面積、用途、建築内容などについて丁寧にお聞きし、該当条文(29条または34条)の適用可否や必要な手続きの全体像を整理。
  3. 必要書類のご案内
  4. 開発許可申請に必要な図面や証明書類、行政で取得が必要なものや設計士・測量士が作成すべきものも含めて、説明します。
  5. 関係機関との事前協議
  6. 開発予定地の市区町村に対し事前協議を行います。道路・排水(治水)・都市計画法34条の該当要件など、許可を取得するための条件(事前相談、 事前協議、地元要望等により逐次対応内容が追加されたりいたします。)対応方針を整理確認。
  7. 書類作成、申請準備
  8. ヒアリング内容や関係機関との調整結果をもとに、申請書・図面・説明資料を作成。施工業者様が仮り選定されている場合、コスト安全性を相談いたします。申請と同時にコストの検討を行います。(事前相談、事前協議、地元要望等により逐次対応内容が追加変更たします。)
  9. 申請・審査対応
  10. 行政機関に開発許可申請(相談所→事前申請→本申請)を提出し、その後の補正指示や質疑応答にも対応。(事前相談、事前協議、地元要望等により逐次対応内容が追加変更たします。)








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